暴力の「記憶」と現地社会――フィリピン・セブ州コルドバ町から熊本県天草市へ
1.アジアで近現代史をテーマとしフィールドワークをやるということ。
・研究者が置かれた歴史的状況から切り離せない。
・不可避に他者認識、他文化認識という側面を持つ。他者とは誰か?
・無垢な客観主義という立場は取れない。
2.言語論的転回後の歴史学の問題から
(1)前提になる議論
とりわけ性暴力のようなテーマを論じる際に、前景化する問いとしての歴史叙述と「記憶」を問題。
なぜ日本軍による性暴力を語る必要があるのか。語りたいのか。
物語り論(野家啓一)vs. 柔らかい実在(遅塚忠躬)
物語り論(野家啓一)vs. 国民の物語り批判(高橋哲哉)
⓪一次資料が歴史の事実そのものを表すという「実証主義」はもはや受け入れられない。
①野家:歴史→歴史叙述→物語り(時間軸におけるAからBにおける変化)→歴史叙述の正否は物語りの「整合性」による。*逆に物語りは歴史叙述の形式を必要とする。
②遅塚:過去における「実在」はある→様々な資料を組み合わせて理解することによる、歴史学者による解釈は可能→ただしその解釈は「実在」と切り離されない。
③高橋:国民の語り→忘却の穴→他者の声。他者の声を聴き「応答」する責任がある。
(2)「慰安婦」問題に関連した政治的な問題
グループ1;1990年代からの社会運動の文脈→当事者に「寄り添う」→謝罪と謝罪を裏付けるための補償=証言から歴史の「事実」を措定。
グループ2:国際条約上の関係:ソフトな理解(アジア女性基金)→補償の代わりの「償い金」と首相の手紙
和田:当時のグループ3の強固さとグループ4の勢力の大きさから、グループ1の主張は無理。だからグループ2。
大沼:国民からの募金と政府からの資金というやり方のほうが、日本の全体性が表せられて良い。
グループ3:イデオロギー的保守派→証言を信用しない→虚言にたいして個人補償は許されない
グループ4:国際条約上の関係:官僚的理解(日本の官僚・慰安婦問題小委員会)→二か国間条約で解決済み、一部の「被害者」の補償は他の「被害者」への際限なき補償請求を招く(瓶のふた論)→個人補償は許されない
3.「慰安婦」問題の展開、フィリピン人「慰安婦」を中心に。
(1)年表
1970-80 千田夏光、金一勉、吉田清二の本が書かれる。
1990.1.4-24 尹貞玉、韓国『ハンギョレ新聞』に4回連載
1990.6.6 日本労働省答弁、「慰安婦は民間の業者とともに連れ歩いた」という答弁
1990.11.16 「韓国挺身隊問題対策協議会」(以下、挺対協)結成
1991.8.14 金学順が韓国で初めて元慰安婦として名乗り。
1991.12.6 金学順ら元慰安婦3名が、軍人・軍属らと共に提訴。
1992.1.8 挺対協、日本大使館前で第一回目の「水曜デモ」
1992.1.11 吉見義明の慰安婦関連資料の公表
1992.1.17 宮澤喜一首相が韓国で複数回謝罪。
1992.9.18 フィリピンのマリア・ロサ・ヘンソンが名乗り
1993.4.2 ロサ・ヘンソンら提訴
1993.8.4 河野官房長官談話
1993.11, 1994.7 51%の日本人が「慰安婦」に個人補償すべきと、72%が日本の賠償は不十分だったと回答。
1994.8.31 村山首相、「総理の談話」を発表
1994.11.22 NGO ICJ(国際法律家委員会)が報告書発表。個人補償請求権を認定
1995 吉見義明『従軍慰安婦』(岩波書店)刊行
1995.7.19 「女性のためのアジア平和国民基金」発足
1996.4.29 国連人権委員会、クマラスワミ報告を留意(take note)する。日本の「法的責任」履行を求める。
1996.8.14 アジア女性基金、ロサ・ヘンソンを含むフィリピン人元「慰安婦」3人への償い金伝達式を実施。
1996.12.15 ロサ・ヘンソン自伝『ある日本軍『慰安婦』の回想』(岩波書店)刊行
1998.8.8 国連差別防止・少数者保護委員会、マクドガル特別報告書が提出される。
2000.12.8-12 東京・九段会館で「女性国際戦犯法廷」開催
2001.3.21 参議院に「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律」案(「慰安婦」法案)、民主・社民・共産の野党3党女性議員が共同提出、内閣委員会に付託される。(その後、複数回提出されたが、審議されることはなかった。)
2003.12.25 フィリピン裁判、最高裁判決、国際法上の個人請求権認めず。
2008.3 フィリピン議会下院外交委が「慰安婦」問題の早期解決を求める決議採択(その他、2007年~2009年に米国下院、欧州議会、韓国国会、台湾立法院で同様の決議)
2012.9.16 民主党を中心とした政権成立(2012.12.26に政権失う)。この間、「慰安婦」法案は一度も提出されず。
2011.8.30 韓国憲法裁判所、「慰安婦」問題が「政府の不作為による違憲状態」と判決。これ以降、「慰安婦」問題が日韓両政府間の外交問題に。
2011.12.14 韓国慰安婦問題解決水曜デモ第1000回行われる、在ソウル日本大使館前に「少女像」設置。
2014.6.2 日本軍慰安婦問題解決アジア連帯会議、「日本政府への提案」を採択
2014.8.5-6 朝日新聞、吉田清治証言を虚偽と認めるなど特集記事「慰安婦問題を考える」を2日にわたり掲載
2015.8.14 安倍首相、戦後70年総理談話を発表
2015.12.28 日韓外相会談で慰安婦問題解決合意
2017 日本、ロラズ・センター支援100人委員会発足
2017.5 韓国、文在寅政権誕生
2018.7.16 挺対協が「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」と名称変更。
2018.11 韓国、日韓外相合意を受けての財団を解散
(2)歴史認識上の問題の所在
A強制性について
・朝鮮半島における拉致というケースはあまり確認できない。官憲が拉致したという事例も吉田証言や元「慰安婦」の証言以外ではほぼ確認できない。
・吉見の議論:拉致でも、甘言でも同じ。慰安所において、離職できない、行動の自由が制限されるということに係る。性奴隷という実態が重要であって、性奴隷になった経緯は重要でない。河野談話、村山談話もこの点は継承。→植民地における自由の問題、セックス・ワークの問題は問われない。
*アジア女性基金との対話のなかでのとある元「慰安婦」の発言「私が、軍隊にノコノコ付いていって体を売るような女じゃないということを、ハッキリさせて欲しい。」
・外村大や高崎宗司によると日本帝国主義下の「半島女子勤労挺身隊」は、「慰安婦」の徴用を目的としたものではない。→ではどのように「慰安婦」が朝鮮半島外に連れていかれたのか、の検証は不十分。
・「挺対協」は、当初から日本帝国主義の動員計画のなかに「慰安婦」が組み込まれていたというスタンス。名称もこの理解を表しているが、2018年まで変えていない。→歴史学が示す基準にどう対応してきたのかの説明が求められる。韓国政府の理解もこの点については不明。
B法的責任・違法性の問題
(詳細割愛)
・グループ1にとって、とりわけ90年代の司法闘争においては重要。
・法的責任vs.道義的責任、という問いが立ってしまった。
・(私見)「慰安婦」制度が、1930年代、40年代に裁かれたことがない、ということは確認すべき*。法解釈をするのは誰にでもある権利なので、むしろその当時生きていた人々にとっての合法性・違法性が問われるべき。
*もっとも、強制したという業者に対する訴訟はあった。
C国ごとに異なる対応
韓国:訴訟→アジア女性基金の拒否(それでも60名が受諾)→「慰安婦」法案に対する期待と失望→韓国憲法裁判所判決→外交問題化→2015年外相間合意→文政権の対応
フィリピン:訴訟→アジア女性基金の受諾(211名が受諾、拒否は1名のみ)→「慰安婦」法案に対する期待と失望→ケアと国際連帯の社会運動として存続
D司法闘争
・法的枠組みは様々(憲法、国際法)
・事実認定
⇒法的枠組みで退けられても、事実認定を勝ち取るということも目的の一つ。司法闘争においては、⓪実証主義を主張せざるを得ない。
E単純な構図とトリレンマ
・結局は、グループ1とグループ4の対立が根本にあり続けた。
aグループ1:少なくとも2000年代からは国内法における補償立法が目的の一つとなったが、民主政治においてこの補償立法を成立させるための国内勢力を作り出せなかった。(系:吉見強制説は、選挙民にとって説得を持ちえなかった。またグループ1は、朝鮮半島(台湾)における甘言が大半であること(または場合によっては自発性があること)を認めた上で、そうであっても補償すべきだ、という厳しい問いに向き合ってこなかった。つまりグループ3とのより真剣な対話が求められた。)
bグループ4:補償立法以外の措置は、グループ1を中心とした人々にとっては、弥縫策としてしか認識されない。いくら謝罪しても「本当の謝罪」をしていない、いくらお金を渡しても「本当の解決」にはほど遠いという論理が突き付けられる。また、2015年の外相間合意によって「瓶のふた」は開いてしまったとも言える。
c「慰安婦」についての認識そのもの:個々人の経験に即して、その人が補償の対象になるべきという論の立て方がされなかった。また、上述の強制性においても、相互補完的に論じられる傾向が強かった。(朝鮮半島では拉致がなかったかも知れないが、フィリピンでは「慰安婦」は拉致被害者だ等々。)「慰安婦」がおかれた実態については、あまり調査が進んでいない(先行研究としては、例えば、石田米子、笠原十九司の研究など)。
→岡田のスタンス:aについては貢献できそうもない。20年やってきてうまく行かないのに、これからうまく行くという展望が、残念ながら得られない。日韓の国際問題化にも食傷気味。bはそうなったら、そうで構わない。ただし、この自分の態度は無責任。cについては貢献の余地がある。
4.フィリピン憲兵隊による性暴力と世界観
(1)コルドバ事件の概要
・1944年8月19日にビザヤ憲兵隊セブ分隊がゲリラ討伐の目的でコルドバ町にパトロール隊(計20~30名)を送る。
・同日夜から翌早朝にかけて、小学校校舎に市長も含め、コルドバ町の住民20~30名程を集め、拷問と3名の殺害。拷問の際には性暴力も行う。YO曹長がパトロール隊長、IS伍長にレイプ疑惑、ARがレイプされたとする女性。
・資料は比較的簡単に入手できる。
(2)およそ2年後に行われた裁判における認定とその後
暴力1(拷問等)被害者本人の証言(本人証言)を含む、検察側の複数の証言内容から事実として認定。
暴力2(殺人)物証および検察側の複数の証言内容から事実として認定。
性暴力1(裸体にしたこと)暴力1に準じる。
性暴力2(陰毛・性器を焼いたこと)暴力1に準じる
性暴力3(膣に指を入れたこと)暴力1に準じる
性暴力4
A ARに対するレイプ以外の性暴力―本人証言を基に、事実として認定。ただし暴力1に準じる。
B ARに対するレイプ―本人証言を基に、事実として認定。
C 当時14歳前後だったPTに対するレイプ―事実として認定せず。
判決:YOとISは処刑された。
(3)その後
A ISの弁明
・「そのほかに、1人のフィリピン人女性が、私がその晩に彼女をレイプしたと証言しておりますが、私はなんら無分別なことをしておりません。むしろ、そのような無分別な者をいさめる立場におりました。さらに、セブ市には日本軍慰安所がございます。私と同じ立場にいたID上等兵がそのことを良く理解しています。」
・「残念なことに、私はレイプと拷問の罪に問われておりますが、絶対に何人に対してもレイプは行っておりません。むしろ逆に、私たちの立場はそのような行為に対して規律を維持することであり、セブ市には良好な政府運営の慰安所がございます。いま一度申し上げたいのは、私が誰かをレイプしたということを私は絶対に否定する、ということです。」
B ARの宣誓供述書
・1993年3月に宣誓供述書が取られている。「慰安婦」問題との関連?
・彼女は、「悪意を示し、後をつけていた、1人の日本兵から」「幸運にも逃げだすことができた。」→レイプを否定。
C YOの弁明
a.セブ師範学校での拷問の監督官、フィリピン人アンダーカバーの教官、裁判中の偽証言工作。
b.上官憲兵大尉鶴山袈裟太郎について
・過剰に暴力的、YOをパトロール隊隊長に命令したというのはウソ。「あの「爺さん」が近くにいて、なんだかんだ言ってくると、本当にイラつくし、何もできない。」
・ただし、鶴山はフィリピン人の部下には優しかったし、人望があった。
c.ISについてのYOの見解
・信頼できる人間だし、友人。
・真面目なので、フィリピン人に対する模範になっている。
・(レイプ疑惑について)ISに屈辱的に扱うなとは言った。
・ISは真面目に命令を遂行してきた。
d.YOについてのISの見解
・「(YO)の言っていることはみんなウソだ。YO曹長を知っている人だったら誰でも知っている。」
・日本軍が敗走する前の1945年3月「(YO)は酒やウィスキーを飲み、自分の部屋で寝ていて何もしなかった。その間、彼の部下は、病人でさえも、昼夜を問わず塹壕を掘り続けていたというのに。」
D 憲兵また生活者としてのYO
・「命令されたこと以外、私は何もいたしませんでした。」
・「鶴山大尉が懲罰の方針を示したのですから、彼の責任の方が私よりも重いはずです。」
・「どのように考えても、憲兵としてのその当時の私の態度や意識が、住民に(私に対する)敵意を生み出したとは思えません。そうだと言うならば、私はセブやその近隣の人々によって訴えられるでしょう。」
・カトリックで、セブの女性YLと結婚しており、幼少の息子忠雄(当字)がいる。
・結婚してからは、YLの親族から、つかまっている親族を解放してほしいとの依頼をうけ、できることは全てしたと証言。
・マニラに移送してからも、YLはマニラにまで来ている。YLの極貧の生活。
・熊本県天草にいる家族の下に、YLと忠雄を送り出そうと画策。
・最後の手紙、セブにいると「私の息子の世界観が(戦犯として処刑される)私の死によって歪んでしまうかもしれない」「フィリピンの人々が持っている日本人に対する態度が、そのような危惧を抱かせる」
・熊本県天草についての彼の足跡。鶴山袈裟太郎の家族がYOの実家を知っていた。
・しかし、現地の農村作家がYOを尋ねたときには、その家族はもはやいなかった。また、現地の遺族会にも登録されていなかった。
E ARについて
・後に日本人と結婚。食堂で働いていた。
・写真も残っている。
・90年代のタスク・フォースに元「慰安婦」として登録。
・現地のうわさ。結局家族の仲たがいがあり、アジア女性基金には応募しなかった。
5.現地に根差した日本軍性暴力研究の課題
(1)課題
・性暴力の多様性と様々な軍組織 概念図
・指揮命令系統から見た性暴力
・憲兵の役割
・国際法上の問題
(2)現地にて
・現地記憶することの重要性
・コルドバ:文書による記憶。
・バリリ:モニュメントによる記憶
・ローカルな文脈での物語りの共有
・物語ることの政治性
(3)冒頭の「言語論的以降」の歴史学の関係で
⓪実証主義:とりわけこの場合、資料は考察が必要。矛盾する資料をどう判断するかは読み手次第。歴史家の役割は、その矛盾した資料とその構造を示すこと。
①物語り論:「整合性」の前に、既存の物語りの拡がりの限界を考えることが重要。それぞれの物語りの限界を示すことこそが、この文脈での貢献か?
②柔らかい実在論:性暴力研究の場合、ミクロな点ではおそらく不可能。例:AR。ただし、マクロな点においては相当に厚く論じることができる。さらに、フィリピンのように資料が残りにくい社会でも、資料が作られ残されている。
③国民の物語り批判:知識が細分化されており、啓蒙することが困難。また直接的な批判を行っても、グループ3のような人にはあまり説得力がない。それよりも、よりマイナーで細部が複雑な物語を語ることが、現時点では重要では?
参考文献:
(歴史叙述)
野家啓一『物語の哲学』岩波書店, 2005.
野家啓一『歴史を哲学する――七日間の集中講義』岩波書店, 2016.
遅塚忠躬『史学概論』東京大学出版会, 2010.
高橋哲哉『歴史/修正主義』岩波書店, 2001.
高橋哲哉『記憶のエチカ』岩波書店, 1995.
小田中直樹『歴史学ってなんだ? 』PHP研究所, 2004.
(「慰安婦」問題)
吉見義明『従軍慰安婦』岩波書店, 1995.
大島孝一、有光健、金英姫『「慰安婦」への償いとは何か : 「国民基金」を考える』明石書店, 1996.
日本の戦争責任資料センター編『ナショナリズムと「慰安婦」問題 : シンポジウム』青木書店, 1998.
大沼保昭『「慰安婦」問題とは何だったのか : メディア・NGO・政府の功罪』中央公論新社, 2007.
和田春樹『慰安婦問題の解決のために : アジア女性基金の経験から』平凡社, 2015.
和田春樹『アジア女性基金と慰安婦問題 : 回想と検証』明石書店, 2016.
(現地に根差した性暴力研究)
高崎宗司「『半島女子勤労挺身隊』について」『「慰安婦」問題調査報告・1999』アジア女性基金, 1999.
外村大「戦時下朝鮮人女子労務動員の実態.」鈴木裕子, 山下英愛 外村大編『日本軍「慰安婦」関係資料集成』下、 明石書店, 2006.
石田米子、内田知行『黄土の村の性暴力 : 大娘 (ダーニャン) たちの戦争は終わらない』創土社, 2004.
近藤一、石田米子他、『ある日本兵の二つの戦場 : 近藤一の終わらない戦争』社会評論社, 2005.
笠原十九司『南京事件と三光作戦 : 未来に生かす戦争の記憶』大月書店, 1999.
石井弓『記憶としての日中戦争 : インタビューによる他者理解の可能性』研文出版, 2013.
班忠義『ガイサンシー (蓋山西) とその姉妹たち』梨の木舎, 2011.
(セブについて)
Mojares, Resil B., and Jose Eleazar R. Bersales, eds. The War in Cebu. Talamban, Cebu City, Philippines: University of San Carlos Press, 2015.
Sitoy, Adelino B. History of Cordova. Cebu City: Provincial Government of Cebu with the assistance of the University of San Carlos, 2014.
岡田泰平「性暴力と裁判―フィリピン戦が伝えるもの」細谷広美、佐藤義明編『グローバル化する<正義>の人類学――国際社会における法形成とローカリティ』昭和堂, 2019.
岡田泰平「日本軍「慰安婦」制度と性暴力―強制性と合法性をめぐる葛藤―」上野千鶴子, 蘭信三、平井和子編『戦争と性暴力の比較史へ向けて』岩波書店, 2018.
長井魁一郎『大東亜戦争BC級戦犯熊本県昭和殉難者銘録』長井魁一郎遺稿刊行委員会, 1997.